管理規定及び内規に関して | |
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上土居霊苑は管理規定と内規に沿って運営されています。 管理規定及び内規は以下に示します。 ダウンロード(PDF)も準備してあります。 〇管理規定(PDF) 〇内規(PDF) |
上土居霊苑管理規定 | |
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上土居霊苑管理規定 第1条 この規定は墓地の保全並びに納骨堂の適正な維持管理を期するため保存会を結成し、本規定を設ける。 第2条 墓地の名称及び位置は次のとおりとする。 名 称 上土居霊苑とする。 位 置 岐阜市大字上土居字中野903、878 第3条 墓地の使用者をもって保存会員とする。 第4条 保存会は、目的達成のため管理委員会を置き、管理使用 等について協議し決定する。なお、法定等に定めのないものは 別に内規に定める。 第5条 管理委員会には次の役員を置く。 【本部役員】 委員長 1名 副委員長 1名 監 事 2名 委 員 若干名 【地区選出役員】 委 員 10名以内 第6条 委員長は墓地並びに納骨堂の管理責任者となり、副委員 長は書記会計を担当する。その他の本部役員は委員長、副委員長の業務を補佐するものとする。 なお、本墓地の管理運営に要する経費として本部役員には毎年総額5万円の範囲で手当を支給する。 第7条 委員長ほか本部役員の選出方法、任期は管理委員会にお いて決定する。各地区選出役員の選出方法、任期は当該地区において決定する。 第8条 総会は毎年8月に開催するほか、管理委員会は必要に応 じて開催するものとする。なお総会は管理委員会をもって総会に変えることができる。 第9条 本保存会の会計年度は毎年4月1日に始まり翌年3月 31日までとし、会計報告は翌年度に開催される管理委員会 で行うものとする。 第10条 本規定には附則として墓地の内規をそれぞれ定める。 平成17年4月1日改正、施行。 平成27年8月23日改正、施行。 |
上土居霊苑内規 | |
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上土居霊苑内規 1.墓地を使用できるものは、次の号に該当するものとする。 ・管理会で承認したもの。 2.墓地を使用するものは、区画使用初期費用を管理会の口座に納めなければならない。 3.墓地を使用するものは、法令その他規定する必要書類を管理会に提出し、許可を受けなければならない。 4.墓地に墳墓の新設・改造・移転をしようとするものは、事前に管理者に連絡し指示に従わなければならない。 5.墓地の使用者は、管理に要する費用として管理会が定める管理料を納めなければならない。 ・管理料は、1区画当たり1000円/1年とする。 ・管理費は、各地区委員に毎年7月までに納めるか、管理会の口座に入金するものとする。 6.墓地の使用権は、祖先の祭祀を主宰するものが承継する。これを譲渡することができない。 7.墓地の使用者が、項の各号の一に該当するときは使用権が消滅する。 ・使用者が返還若くは不用の申出があったとき。 ・使用者が死亡した日から起算して5年を経過しても祭祀を主宰するものがないとき。 ・使用者が住所不明となり5年を経過したとき。 但し、使用権のみがあって納骨、埋葬のない者は2年とする。 ・法令、その他の規定又は管理者の指示に違反したとき。 上記の場合は、無縁仏として処理することができる。 8.使用者が変更・代替わりした場合は、管理会にその旨を報告しなければならない。 9.管理料及び使用初期費用は、使用権が消滅しても返還しない。 10.墓地の清掃は、全員が常に墓地の美観を保持するよう努めなければならない。 但し、2年以上清掃しなかったものは権利を浸収することができる。 11. 墓地内の植樹は一切認められない。 |